・年次有給休暇の買上げ禁止
年次有給休暇の付与目的が労働者の疲労回復などにあるという考えからすると、年次有給休暇を有償で買い上げることは、本来の制度の目的に反することになります。また、買上げがあるということで、労働者の年次有給休暇の消化を抑制させてしまう恐れもあります。もっとも、希望退職や整理解雇が行なわれる時に、残っている年次有給休暇を買い上げることは本来の趣旨に反しないので、認められると考えてよいでしょう。事務の引継ぎや在庫清算のために退職前に一括して有給休暇を取得されると、業務に差し支える場合が出てくるからです。また、法律で定められている以上の日数を与えている場合に、その分を買い取るのは差し支えありません。
・年次有給休暇の利用目的は自由
年次有給休暇をどのような目的に利用しなければならないということは、実は労働基準法ではなにも規定していません。有給休暇の本来の趣旨からすれば、疲労回復などに利用すべきかもしれませんが、そうでないからといって、使用者が年次有給休暇の取得を拒否することはできません。病気療養に利用する場合でも、業務の正常な運営を妨げない以上、拒否はできません。労働基準法上は、利用目的を届け出る必要もないのです。余談になりますが、勤怠管理システムが事務所の間でとくに人気だそうです。
[参考]
勤怠管理システム・就業管理の「リシテア」|日立ソリューションズ
lysithea.jp